このページでは、インプラント治療をした場合の医療費控除について解説します。
申請に必要な書類や、どのぐらいの金額が控除されるかなどを紹介します。京都市に限らず全国共通ですので、皆さんの参考にしてください。
インプラントは健康保険診療の対象ではありませんが、医療費控除の対象になっています。医療費控除とは、確定申告することで所得税の還付を受けることができる制度。その結果、治療費の負担を下げることができます。
ただし、医療費控除は、すでに支払った所得税から還付されるしくみなので、所得税を支払っていなければ適用されません。インプラントなどで医療費控除の対象額がいくら高額になったとしても、所得税を支払っていない場合は、当然のことながら還付はありません。
また、計算上の還付金額が、支払った所得税を上回った場合でも、支払った所得税以上の金額は還付されません。確定申告をする際は、源泉徴収票に記載された所得税の金額を、ご自身でよく確認してみてください。
なお、医療費控除は、自分の医療費だけではなく、生活をともにする親族の医療費もまとめて申告することができます。入院、通学、単身赴任のためなどで離れて暮らしている家族がいても、常に生活費を送金しているなど、一定の条件が認められれば医療費をまとめて申告することができます。
それでは、医療費控除の手続きについて紹介していきます。
まずは医療費の領収書で、支払いを証明しなくてはなりません。インプラント費用のほか、同じ年度の医療費であれば、そのほかの治療費(内科や外科といった別の治療でも大丈夫です)や医療機関までの交通費、市販されている薬の代金なども医療費控除の対象となります。 申告日までに、これら医療費関連の領収書をすべてまとめておきましょう。
注意点として、医療費控除は治療にかかった費用に対しての控除なので、検査や予防、美容目的、健康維持のための費用は対象外となります。
歯の治療では、インプラントのほかに、金やセラミックを使用した治療、子どもの歯列矯正も対象として認められています。治療の内容が医療費控除の対象かどうかの判断は、上京税務署、右京税務署など、近くの税務署で相談するか、国税局のホームページなどでチェックしてみてください。
歯科ローンやクレジットカードで支払った場合は、患者が支払うべき治療費を信販会社が歯科医に立替払いをして、その立替分を患者が信販会社に返済するしくみが一般的です。歯科ローンの返済やクレジットカード代金の支払いは、信販会社の立替金に対する返済なので、医療費を支払ったことにはなりません。
しかし、歯科医に対する信販会社の立替払いは、信販会社が患者に代わって医療費を支払ったことになるため、信販会社が立替払いをした時(歯科ローン契約が成立した時やクレジットカードを利用して支払った時)に患者が医療費を支払ったことになります。よって、信販会社が立替払いをした金額は、その患者のその立替払いをした年の医療費控除の対象となります。
なお、金利や手数料相当分については、医療費控除の対象となりません。 歯科ローンやクレジットカードを利用した際には、契約書の写しや信販会社の領収書を添付することになりますので、大切に保管しておきましょう。
最後に医療費控除額の算出方法ですが、これは以下の計算式に当てはめると算出できます。
ご自身と生活をともにする家族の『1年分の医療費総額』から、『保険金等で補てんされる金額』を差し引き、さらに『総所得金額等の5%か100,000円のいずれか少ない金額』を差し引いた額が「医療費控除額」となります。式に起こすと次のとおりです。
医療費控除額の算出式
1年分の医療費総額-保険金等で補てんされる金額-総所得金額等の5%か10万円のいずれか少ない金額=医療費控除額
算出された医療費控除額を課税対象額から差し引くと、課税対象額が下がり、税額も低くなります。支払い済みの所得税から、その差額が還付されることになるのです。ただし、医療費控除額の上限は2,000,000円と定められています。
還付金額については、医療費控除額に課税される所得税率をかけることで算出できます。
還付金の算出式
医療費控除額×所得税率=還付金
なお、課税される所得金額と所得税率は以下の通りとなっています。
(課税される所得金額)…(所得税率)
医療費控除について不明な点がある場合は、税務署の窓口にて相談を受け付けている場合もあります。相談窓口の有無や受付時間帯などは、事前に管轄の税務署に確認しておくといいでしょう。
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